住宅ローン減税について

住宅ローン減税について

ここでは、「 住宅ローン減税について」 に関する記事を紹介しています。



 

「では、総支払金額は2900万円になります。」

 

「あら、3000万超えなかったのね。じゃあこれでお願いするわ。」

 

「さすが、徳川家の末裔で御座いますね。キャッシュでお支払いしていただけるなんて。」

 

「糸井重里が頑張ったのよ。 赤城山すごい掘ったんですもの。」

 

「では埋蔵金が見つかったのですね・・・って そんな訳ねーって。」

 

 

まあ、普通の人が家を建てるって言ったらやっぱり住宅ローンを組むと思うんですよね。

住宅展示場やら広告には、住宅ローン減税は今年中の入居が条件!今年は住宅購入のラストチャンス!なんて言葉を頻りに耳にします。

よくわからないので調べました。

ちなみに現在の住宅ローン減税制度について簡単に説明すると

平成19年度の税制改正からは住宅ローン減税の控除方法が選択制になったようです。

今までの10年に加えて、新たに適用期間が15年の選択肢が増えました。

 

入居年度

控除期間

ローン年末残高

適用年と控除率

総控除額

平成19年度

15年間

限度額2,500万円

110年目0.6%
10
15年目0.4%

200万円

平成20年度

15年間

限度額2,000万円

110年目0.6%
10
15年目0.4%

160万円

 

現段階では住宅ローン減税は平成201231日までの入居が条件

 

項  目

制   度   の   概   要

控除対象借入金等の額

 次の(1)から(3)までのための借入金等(償還期間10年以上)のローン年末残高

(1)

 住宅の新築・取得

(2)

 住宅の取得と共にする敷地の所得

(3)

 一定の増改築等

対象

  住宅等

(主として居住の用に供する)

(1)

 住宅の新築

・・・

床面積502以上

(2)

 新築住宅の取得

・・・

床面積502以上

(3)

 既存住宅の取得

・・・

床面積502以上

 

 

築後20年以内(耐火建築物は築後25年以内)又は地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に適合すること

(4)

 増改築等

・・・

床面積502以上

     

控除

   期間

10年間(下記参照)

控除額
税額控除

 




 

借入金等の
年末残高





 ×控除率

 

借入金等の年末
残高の限度額

適用年

控除率

最高

適用年

控除率

最高

合計

         

平成19年居住分

2,500万円

1〜6年目

1.0%

25万円

7〜10年目

0.5%

12.5万円

200万円

平成20年居住分

2,000万円

1〜6年目

1.0%

20万円

7〜10年目

0.5%

10万円

160万円

所得

   要件

合計所得金額  3,000万円以下

適用

   期限

平成201231

 
 
こんなような感じです。

ですので年末までに家を買えば控除が受けられるという事みたいです。
これに便乗して、各会社はアピールしてるんですね。

それに関して、今日のニュースにこんなが書いてありました。

国交省の概算要求、18%増 住宅ローン減税は拡充要望 国土交通省は27日、2009年度予算の概算要求をまとめた。


総額は今年度当初予算に比べ18%増の6兆9372億円、うち公共事業関係費は同19%増の6兆2629億円とした。
09年度から道路特定財源を一般財源化する方針が決まっている中で、道路事業は道路整備関係の予算に同14%増の2兆4079億円を盛り込んだ。

同時に公表した09年度の税制改正要望では、今年度で期限が切れる住宅ローン減税を5年間延長するとともに、減税対象の借入額の上限を2000万円から3000万円に引き上げるよう求めた。

今の制度は1―6年目までは借入額の1%、7―10年目までは0.5%を所得税から差し引けるが、09年度は「10年間・1%」への拡充を要望。
税額控除の最大額は現行の計160万円から300万円に増える
長い期間住み続けられる「200年住宅」、断熱材が厚い省エネ住宅ではさらに減税対象の借入額の上限を高めるよう求めた。
ただ財務省は一般住宅向けのローン減税拡充に慎重で、どこまで実現するか不透明だ。

まあ、自分が家を買う時にもあってほしい制度なので、延長でお願いします。

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